| 契約者を守る仕組み | 【 WEB金融新聞 】 | 平成18年 3月 発行 |
契約者を守る仕組み〜保険契約者保護機構日本国内で業務を行う保険会社は「保険契約者保護機構」に加入する事が義務付けられています。保険契約者保護機構とは、万が一保険会社が破綻した場合に、その業務を引き継いで契約者を保護する為の法人です。生保の契約者を保護する「生命保険契約者保護機構」と、損保の契約者を保護する「損害保険契約者保護機構」の2つがあります。 生保が破綻した場合、生命保険契約者保護機構は「破綻会社の責任準備金の90%まで」を保護する事になっています。対して損保が破綻した場合、損害保険契約者保護機構は、自賠責保険と地震保険に付いては100%保護され、それ以外の部分は責任準備金の90%の保障になります。 無論、破綻会社の財務状態は最悪な訳ですから、貯蓄型保険の予定利率などは引き下げられることは必至です。しかし保険会社が破産したからといって、結んでいた契約が無効になったり、契約していた保障が無くなってしまう訳ではないのです。 契約者を守る法律また消費者保護の観点からも、保険契約者は法的に保護されています。消費者保護法で定められている「消費者契約法」と「金融商品販売法」という2つの法律が、それに該当します。 消費者契約法とは、契約者が金融商品について間違った認識をもった状態で契約した場合、それを無効にする事が出来る法律です。保険契約の場合だと、セールスマンの意図的な不当契約誘導などは勿論、説明不足・間違いなどがあった場合でも、その契約を取り消して、支払った保険金も返還してもらうことが出来ます。 一方の金融商品販売法とは、金融商品を販売する会社やそのセールスマンが、契約者に金融商品について十分&的確に説明するよう定めた法律です。契約者の年齢や金融知識に合わせた勧誘をすることや、勧誘の時間帯や場所をわきまえる事や、過大な文言や不安感・恐怖心を与えるセールストークなどを禁じたりしています。この法律に反するセールスを行った場合は、契約者に損害賠償をすることを定めています。 家計見直し.com |
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