もらい火は保険で保障されない 【 WEB金融新聞 】

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もらい火は火災保険で保障されない

自分の家に隣の家屋の火災が燃え移って、被害を被ったとしましょう。全焼であれ部分的であれ、自分の家が他人の火災に巻き込まれたという過程です。いわゆる「もらい火」と言うやつです。

もらい火の被害を被った場合、出火元の家主に損害賠償請求を出来そうに思いますが、実は無理なのです。日本では【失火責任法】という法律で、隣近所の家庭に燃え移ったとしても、出火元の家主は責任を負わなくてもよいとされているのです。出火元の家主が火災保険に入っていようがいまいが、近隣の家は保障してもらえないのです。

つまり、いくら自分が火の元に注意して生活していたとしても、回りからもらい火を受ける危険性は消えない為、火災保険は絶対に加入しておくべきなのです。持ち家であれ借家であれ、家を失う事は莫大な金銭的損害になります。特に若い人は、医療保険や生命保険はケチったとしても、火災保険だけは出し惜しみしないでおきましょう。

火災保険は賃貸物件でも必要

少し注意しておきたいのは、火災保険では建物自体と家財の保障は別々の契約に分かれています。保険外交員との交渉なら、大抵は建物と家財の補償がセットになった「住宅総合保険」を薦められますが、自分で保険を選ぶ場合は、契約内容(補償範囲)を十分に注意して検討しましょう。

もう一つの注意点は、マンションやアパートなど賃貸物件の場合です。賃貸でも持ち家の場合と同様、隣近所の家庭に対する火災補償は行う必要はありません。しかし家主(物件のオーナー)に対する補償は必要となります。例えばアパートを全焼させてしまったとすれば、他の入居者への補償責任は不要ですが、アパートの家主に対しては、全焼させてしまった分の補償をしなければいけません。

ゆえに賃貸物件に住む場合は、自分の家の家財を補償する契約と共に、家主への保障部分である「借家人賠償責任担保特約」という契約を付けた火災保険に入るべきです。

【失火責任法について】
失火責任法は、日本の住宅事情を考慮して作られた独自の法律です。日本では家屋の間隔が狭いうえに木造家屋が多い為、火が燃え移る危険性が非常に高いという点が考慮されています。そして、住宅と言うものは非常に高価なものですから、自らも火災で家を失って多大な損害を被っている上に、他人の損害補償までする事は、現実的に不可能だと言う観点も考慮されている為です。

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