| 総量規制と多重債務 | 【 WEB金融新聞 】 | 平成22年 3月 発行 |
総量規制で多重債務や自己破産は減らない2010年6月より改正貸金業法が施行され、消費者金融でのキャッシング(借り入れ)には大きな制限が課されます。まず上限金利は年20%以下に統一され、出資法の上限金利(29.2%)は完全に廃止となります。これは消費者金融各社が既に金利引き下げを行っているのでご存じでしょう。 借り手が最も影響を受けるのは「総量規制」という追加法律です。総量規制とは、ローンでの借入額が年収の3分の1を超えてはいけないという法律です。消費者金融各社は、借り手を審査する際に必ず年収や現在の借入総額を調査する義務が課せられます。各利用者の借入総額等は、信用情報機関(消費者金融系は日本信用情報機構【JICC】)で情報共有され、異なる消費者金融を跨いでの借り入れも全て把握されます。 また専業主婦や高齢者や学生など、返済能力に懸念がある人達へも規制が強まります。例えば主婦の人が借り入れを行う際は、配偶者(つまり夫)の同意書に加え、婚姻証明書や源泉徴収票などの所得証明の提出を条件に加える方向で、消費者金融各社が自主規制に乗り出しています。 改正貸金業法は、多重債務者やローンでの自己破産者を減らすことが目的ですが、逆効果になるという懸念も指摘されています。上限金利の引き下げは審査の厳格化に繋がり、これまで消費者金融で借りれていたのに借りれなくなる人が続出することになります。実際にここ1〜2年は消費者金融各社が上限金利20%の自主規制を行ったことにより、貸出総額は大幅に減っています。 多重債務者はやがて闇金へ・・・総量規制も全く同じで、単に融資を受けられなくなる脱落者を増やすだけに過ぎません。それでも彼らはお金を借りることを必要としているので、結果的に闇金の利用者を増やす恐れが高く、むしろ多重債務者や自己破産者を増やすことになるのです。 多重債務者や自己破産者を減らすには、金利や借入額に制限を付けるのではなく、借り手側の精神教育が必須です。例えばバングラディシュのグラミン銀行が、高金利ローンにも関わらず返済の延滞や破産者が少ないのは、同地域の数人単位で事実上の連帯保証のような仕組みを作ることで、借り手側に甘えを許さないからです。また生活サポート基金の「生活再生ローン」も延滞などが極めて少ないですが、借り手側を徹底的にカウンセリングしたり家計簿のチェックを厳密に行うなど、やはり返済計画を絶対視させる為の厳格なシステムが組まれています。 日本では消費者金融の利用者は約1000万人以上、そのうち3割が多重債務者だとも言われています。彼ら多重債務者は、闇金予備軍でもあるのです。確かにこれらの人全てに、個別の家計チェックを行うことは実際には不可能に近いでしょう。しかし単純に総量規制したところで、自己破産や多重債務が減ることは考えにくいです。 |
||||
|
※当ページへのリンクはご自由にどうぞ。 ※ページ内の画像・文章の転記や複製は一切禁止致します。 |
||||
| WEB金融新聞 (C) 2005.BOM. All rights reserved. | ||||