| 失業保険とアルバイト | 【 WEB金融新聞 】 | 平成18年 3月 発行 |
失業保険を支給されていてもアルバイトはOK失業して職安に「雇用保険(失業保険)」の支給申込みに行くと、「隠れてアルバイトしてはいけません」と聞かされます。「隠れてバイトしても必ずばれます!ばれたら給付が停止になりますよ!」なんて脅しめいたビデオを見せられたりもします。この影響からか、失業保険を貰っている間はアルバイト一切禁止だと思っている人が多いようですが、そうではありません。 実は雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてアルバイトをすること」が禁止されている訳であり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。 差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。 職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。実際に基準が厳しい職安もあるようですが、それでもアルバイトが一切認められないというケースは皆無なようです。 上記の日数が基準とされている根拠は、月14日以上の労働となれば、雇用保険に加入できるだけの労働日数になるため「失業している状態」とは解釈されないからです。同様に週に20時間以上働けば「短時間労働被保険者」として雇用保険に加入できる基準となるため、失業状態と見なされないのです。 給付制限期間中ならさらにバイト日数を増やせる上記のように制限付きでアルバイトが可能なのは雇用保険の「支給対象期間」の話です。実際に支給が始まるまでの「給付制限期間」であれば、上記の日数を超えるだけバイトすることも認められる職安もあるようなのです。 自己都合退職〜つまり自分から会社を辞めた場合は、失業保険を貰う時に3ヶ月間の給付制限期間というのが設けられますが、この間は完全に無収入になってしまう訳なので、バイトの日数が増えても大目に見てくれる場合があるらしいのです(これも職安によって基準が異なる)。 要するにコソコソと隠れてアルバイトせずに、職安に申告して堂々とアルバイトすればよいのです。但しあくまでも生活の足しにする為にバイトするわけであって、バイトよりも「就職先を探す事」を優先しなければいけない点を忘れずに。 あともう一つ重要な点は、職安に最初に手続きに行った日から7日間は絶対にバイトしてはいけないという点です。雇用保険法に「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められている為、全ての雇用保険受給者が、最初の7日間は待機期間として手当てが支給されないことになっています。そしてこの待機期間にバイトしてしまうと「失業後すぐに再就職した」と見なされ、1円たりとも手当てが支給されなくなってしまうのです。 |
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