| アルバイトの税金と確定申告 | 【 WEB金融新聞 】 | 平成19年 7月 発行 |
アルバイトの税金と確定申告大学生アルバイターもフリーターの人も、税金のことなど気にしていない人がほとんどだと思います。しかしバイトだろうと、その報酬は課税対象となります。年間所得が103万円以上になると、所得税の課税対象となります(交通費は含まない)。 その為、まともな会社なら、稼ぎの多いアルバイトに対して「源泉徴収」という形で、あらかじめ税金分を引いてから給料を支給しています。具体的には、毎月の給料が8万7千円以上になるアルバイト君に対して、8万7千円を超えた分の10%を天引きしているはずです(給与明細に「源泉徴収」という欄があるはず)。 しかし、税金には「控除」というものがあり、例えば国民年金や国民健康保険の掛け金は、税金の控除対象となります。ところが、源泉徴収される段階では、これらの控除は考慮されておらず、機械的に年額103万円を超える分に対して10%が天引きされているのです。 つまり、源泉徴収されているアルバイトの人の中には、税金を余分に支払わされている人もいるのです。こんな人は「確定申告」をすることで、払いすぎている税金分が戻ってきます。 確定申告(白色申告)すれば2万7千円が戻る例えば、一箇所の勤務先でのアルバイトで年間130万円(月平均約11万円)を稼いでいる人は、その会社からの給料は源泉徴収されるはずです。その金額は、毎月約2300円(11万円ー8万7千円×10%)、年間で約2万7千円を税金として取られているはずです。 しかし、国民年金の年間約17万円(月額14,100円:2007年度数値)、健康保険の年間約12万円(前年の年収や住む自治体によって多少異なる)の約29万円は、税金の控除として認められています。国民年金や国民健康保険を自腹で支払っている人なら、年間収入の130万円からこの29万円の控除を引けますので、課税所得は101万円となり、年間所得103万円未満となり、所得税が無税になります。 なので、この人が確定申告すれば、既に毎月の給料から天引きされていた、計2万7千円の源泉徴収分のお金が、全額返還されるのです! 130万円以上稼いでいる人でも、税金はゼロにはならないですが、2万7千円分は確実に返還されます。 確定申告と聞いて「大変なのでは」と思われるかもしれませんが、白色申告と呼ばれる方式なら、提出書類も少なくて誰でも簡単に確定申告できます。年収が多いフリーターの人なら、3万円近いお金が戻ってくるのですから、白色申告にチャレンジしてみる価値は十分あるでしょう。 但し注意してほしいのが、親の扶養に入っているフリーターや大学生の人です。年収が103万円を超えてしまうと、親の扶養から外れてしまうので、親に掛かる税金が大きく増えてしまいます。自活しているフリーターの人はともかく、親の扶養に入っている人は、アルバイト収入が年間103万円を超えないように、労働時間を調整しましょう。 |
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