| 一般口座にメリットは無い | 【 WEB金融新聞 】 | 平成22年 6月 発行 |
一般口座にメリットは何も無い!『特定口座と一般口座の違い』のページでは、源泉徴収の有無によるメリット・デメリットを解説しました。しかし「特定口座・源泉徴収なし」と「一般口座」の違いは、書籍や投資サイトなどでもちゃんと解説されていないようですので、詳細をまとめてみました。一般口座だけの固有の特長は以下の2つです。 ひとつは、一般口座では『みなし取得費の特例』が使えることです。 ■みなし取得費の特例とは? 確定申告を行う場合に、実際の取得価額と「みなし取得費」を比較して、有利な方で譲渡損益を計算することができるのです。これは『特定口座・源泉徴収なし』でも行えないので、一般口座ならではのメリットだといえます。しかし期限が平成22年(2010年)の末までですので、間もなくこの「みなし取得費」のメリットは使えなくなります。 税務署に小口の売買情報が知られない一般口座のもう一つの特長は、少額取引なら税務署にその利益を把握されないことです。具体的には、一般口座では1回の売却額が30万円を超える場合(利益ではなく売却額そのもの)、その都度「支払調書」が証券会社から税務署に提出されています。一方で特定口座の場合、源泉徴収のあり・無しに関わらず、全ての取引を記した「特定口座年間取引報告書」というものが税務署に提出されています。 要するに、特定口座の利益は完全に税務署に把握されますが、一般口座で売却代金が30万円を超えない小口の取引は、税務署に把握されないことになります。例えば、売却代金が30万円以下の取引を何度も繰り返して年間20万円を超える利益を出した場合、納税をシカトすることが出来てしまうのです。 しかし、あくまで税務署に支払調書が行っていないだけであって、証券会社側は貴方の年間利益を完全に把握していますから、調べればすぐに脱税していることは発覚します。複数の証券会社に分けていれば発覚しづらいでしょうが、たかが数万円の脱税の為に、そんな手の込んだことをする価値はないでしょう。 ということで、一般口座だけに固有のメリットは、全くないといえます。ゆえに、確定申告等が面倒な人は『特定口座・源泉徴収あり』に、運用資金を最大限に使いたい・又は年間利益20万円以下の場合の益税を受けたい人は『特定口座・源泉徴収なし』にするのがベストになります。新規で口座開設する人は、絶対に一般口座で作らないようにして下さい。 ※あくまで2010年現在の話です。投資に関わる税制は頻繁に改正されるので、将来的にはどれが最適なのかは変わる可能性があります。 |
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