配偶者特別控除の改定 【 WEB金融新聞 】

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配偶者特別控除の改定(部分的廃止)

2004年度から「配偶者特別控除」が部分的に廃止されることになりました。これまではパート収入が103万円未満までは配偶者控除と配偶者特別控除の両方を適用可能でしたが、2004年からは配偶者控除のみしか適用できなくなります。

今後は配偶者特別控除が適用されるのは、給与所得者(通常は夫)の年収が1,000万円以下で、配偶者(通常は妻)の所得が103万円以上141万円未満の場合に限られます。早い話が、我々庶民の負担が増えるというわけです。

配偶者特別控除部分廃止の名目は「女性の社会進出を妨げている」ということですが、実際には財源に苦しむ国が、取りやすい所から税金を毟り取ろうって魂胆でしょう。

103万円の壁とは?パート主婦の労働調整はどうなる?

これまでパートタイマーで働く主婦は、配偶者特別控除の適用条件の関係から、給料(=労働時間)を調整していました。いわゆる『103万円の壁』や『130万円の壁』は、今後どうなるのでしょうか?

結論から言うと、やはりパートでの収入は103万円未満に抑えるようにした方が得策です。103万円を超えてしまうと、主婦自身に所得税の支払い義務が生じる上に夫が支払う所得税・住民税が増えてしまうからです。配偶者特別控除の改定によって、103万円を越えた場合と越えない場合の差は小さくなりましたが、家計全体で支払う税金が増えてしまうことには変わりありません。

もう一つのポイントが、企業が実施している「配偶者手当て」です。配偶者手当てを実施している多くの企業が、給付基準を「妻の年収103万円以下」と規定しています。妻がパートで年間103万円以上稼いでしまうと、夫に支給される月額1〜3万円程度の配偶者手当てが無くなってしまいます。

またもう一つ重要な「130万円の壁」の存在について。妻の年収が130万円を超えると夫の扶養家族から外れてしまい、健康保険や厚生年金などの社会保険料を妻が新たに負担するはめになります。年収150万円程度なら、社会保険料は18〜20万円程度掛かってしまう為、やはり単なる働き損になってしまいます。

結局の所、妻の収入が103万円以上になると、150万円位までは働いてもあまり家計の収入は増えない事になります。103万円をちょっと超えた程度なら、完全な働き損になります!夫の勤める会社等によって多少変わってきますが、『パートは年間103万円までにしなさい』という法則は、配偶者特別控除が変わろうとも普遍だということです。

   
 
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